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人間ドックは医療費控除の対象になる?確定申告で経費計上できるのはいくらまで?

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人間ドックは医療費控除の対象になる?確定申告で経費計上できるのはいくらまで?

「人間ドックの費用って、確定申告で戻ってくるの?」と疑問に思ったことはありませんか。結論から言うと、原則として対象外ですが、条件次第で医療費控除が適用されるケースもあります。

この記事では、「どんな場合に控除の対象になるのか」「いくらから申告できるのか」「セルフメディケーション税制との違い」まで、確定申告の準備を始める前に知っておきたい情報を紹介します。

原則、人間ドックは医療費控除の対象にならない

人間ドックの費用は、原則として医療費控除の対象になりません。そもそも医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、確定申告をすることで所得から差し引ける制度です。

対象となるのは「治療」にかかった費用に限られます。人間ドックは病気の早期発見や予防を目的とした検査であり、治療そのものではありません。つまり、検査の結果「異常なし」であれば費用は全額自己負担です。

一方、重大な病気が見つかり、その後も引き続き治療を受けた場合には、人間ドックの費用も医療費控除の対象になります。人間ドックが医療費控除の対象になる条件については、次の章で解説します。

参考:国税庁|人間ドックの費用

関連記事:PET検査の費用はいくら?保険適用される?検査内容や受けるメリットを解説

人間ドックが医療費控除の対象になる条件

先述したように、人間ドックの費用は原則として医療費控除の対象外です。ただし、検査の結果、疾病が発見されて治療を行った場合には、人間ドック費用も含めて医療費控除が適用されます。

ここでは、医療費控除の対象となる条件について詳しく解説していきます。

「治療に直結したかどうか」が鍵になる

人間ドックが医療費控除の対象になるのは、「検査で重大な病気が見つかり、引き続き治療を受けた場合」です。このケースでは、人間ドックが「治療の前段階にある診察」と同じ扱いになるため、検査費用も医療費控除の対象に含まれます。

「重大な疾病」について国税庁は具体的な病名を明示していませんが、一般的には以下の病気が該当すると考えられています。

  • がん(各種)
  • 心疾患(心筋梗塞・狭心症など)
  • 脳血管障害(脳梗塞・くも膜下出血など)
  • 高血圧症
  • 脂質異常症(高コレステロールなど)
  • 糖尿病
  • 大腸ポリープ(発見後に切除した場合)

ただし、高血圧や脂質異常症は重症度によって判断が分かれることがあります。最終的な判定は税務署が行うため、不安な場合は申告前に各税務署へ確認することをおすすめします。

また、病気の「診断」を受けただけでは不十分です。その後、実際に「治療」を受けていることが必須で、診断を受けたものの通院しなかった場合は、対象にはなりません。

参考:国税庁|No.1122 医療費控除の対象となる医療費

検査結果が「異常なし」の場合はどうなる?

検査の結果「異常なし」だった場合、人間ドックの費用は全額自己負担となります。医療費控除には使えません。たとえ数万円かかっていても、「重大な病気が見つかり、引き続き治療を行った」という条件を満たさない限り、確定申告で差し引くことはできないのです。

健診費用を少しでも取り戻したい場合は、あとで説明する「セルフメディケーション税制」の活用を検討する価値があります。

いくらから控除される?

医療費控除が適用されるのは、1年間に支払った医療費の合計が10万円を超えた分からです。控除額は次の計算式で決まります。

控除額 = 支払った医療費の合計 − 保険金などで補てんされた金額 − 10万円(※)※総所得金額が200万円未満の方は、10万円ではなく「総所得金額の5%」が差し引かれます。総所得金額とは、1年間の収入から必要経費(会社員の場合は給与所得控除)を差し引いた金額のことです。

たとえば年収500万円の方が1年間に15万円の医療費を支払った場合、控除額は「15万円 − 10万円 = 5万円」です。所得税率が20%であれば、「5万円 × 20% = 1万円」の税金が戻ってきます。

医療費は自分だけでなく、生計を一にする家族(同じ財布で生活している家族)の分もすべて合算できます。家族の入院費・通院費・薬代も忘れずに計算に含めましょう。

参考:国税庁|No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)

いくらまで確定申告で経費計上できる?

医療費控除の上限額は200万円です。10万円を超えた分であれば、かかった医療費の全額を他の治療費と合算して申告できます。

また、個人事業主(フリーランス)が自分の人間ドック費用を「事業の経費」として計上することはできません。福利厚生費として経費計上が認められるのは、法人(会社組織)が従業員全員を対象に健康診断を受けさせる場合です。

個人事業主が「自分のため」に受ける人間ドックは、事業に直接関係する費用とは認められないためです。個人事業主が節税を検討するなら、「医療費控除」として申告するのが正しい方法です。

セルフメディケーション税制と医療費控除の違い

人間ドックに関連する税制として「セルフメディケーション税制」があります。医療費控除と混同されやすい制度ですが、内容はまったく異なります。ここでは、以下の2つの観点から双方の違いについて説明します。

  • セルフメディケーション税制とは
  • 医療費控除とセルフメディケーション税制はどっちがお得?

セルフメディケーション税制とは

セルフメディケーション税制とは、特定の市販薬(OTC医薬品)の購入額が年間1万2,000円を超えた場合に受けられる所得控除の制度です。

OTC医薬品とは、ドラッグストアや薬局で処方箋なしに購入できる薬のこと。「スイッチOTC医薬品」とも呼ばれ、もともと医師が処方していた成分が市販薬として転用された製品が対象となります。すべての市販薬が対象になるわけではなく、厚生労働省が指定した特定の成分を含む製品のみです。対象商品にはレシートや箱に識別マークが記載されています。

この制度を利用するためには、確定申告をする方自身が「健康の保持増進・疾病の予防への一定の取組」を行っていることが必須です。「一定の取組」として認められる主な例は次のとおりです。

  • 保険者(健康保険組合・市区町村国保等)が実施する健康診査(人間ドック・各種健診等)
  • 市区町村が実施する健康診査
  • 予防接種(定期予防接種・インフルエンザワクチンなど)
  • 勤務先で実施する定期健康診断
  • 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)・特定保健指導
  • 市町村が健康増進事業として実施するがん検診

人間ドックや健康診断を受けていれば「一定の取組」の証明として認められるため、セルフメディケーション税制の申請にあたって人間ドックは間接的に役立ちます。

控除額の上限は8万8,000円で、計算式は以下のとおりです。

控除額 = 対象市販薬の購入費合計 − 保険金などで補てんされた金額 − 1万2,000円

参考:国税庁|セルフメディケーション税制とは

厚生労働省|セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について

医療費控除とセルフメディケーション税制はどっちがお得?

医療費控除とセルフメディケーション、この2つの制度は併用できません。どちらか一方を選ぶ必要があるため、自分の状況に合わせて有利な方を選ぶことが重要です。また、一度どちらかを選んで確定申告を提出した後は変更できないため、申告前に慎重に判断しましょう。

判断の基準は「どちらの控除額が大きいか」です。次の目安を参考にしてください。

医療費控除が有利なケース:1年間の医療費合計(家族全員分)が10万円を大きく超えている場合。入院・手術・出産など医療費が多くかかった年は、医療費控除の方が控除額は大きくなります。

セルフメディケーション税制が有利なケース:家族全員の医療費合計が10万円を下回るが、市販薬を年間1万2,000円以上購入している場合。医療費控除のように10万円を超えなくても利用できるため、ハードルが低いのが特徴です。

ただし、医療費合計が10万円を超えていても、その大半が市販薬の購入費であれば、セルフメディケーション税制の方が控除額が大きくなることもあります。年末に実際の支出を比較して、どちらが有利かを確認してから申告しましょう。

参考:国税庁「No.1131 セルフメディケーション税制と通常の医療費控除との選択適用」

【注意】領収書は捨てないで!申告に必要な準備と簡略化のコツ

医療費控除を正しく申告するためには、書類の準備と保管が欠かせません。領収書を紛失すると控除が受けられなくなるため、日頃からまとめて保管しておくことが大切です。事前の準備と整理のコツを押さえて、スムーズな申告を目指しましょう。

以下3点は、押さえておくべきポイントです。

  • 領収書は5年間保存する
  • マイナポータル連携で「自動入力」が可能に
  • 病院までの交通費も控除の対象になる!

領収書は5年間保存する

医療費の領収書は、確定申告の際に提出する必要はありませんが、5年間は捨てずに保存してください。

現在の確定申告では「医療費控除の明細書」を作成して提出する方法が基本であり、領収書そのものを税務署へ提出する必要はありません。しかし、税務署から内容の確認を求められた際に、領収書の提示を要求されることがあります。手元にない場合は内容を証明できなくなるため、確定申告の期限から5年間は厳重に保管しておきましょう。

病院ごと・月ごとに封筒に入れて保管すると、後から整理しやすくなります。ふだんのレシートと一緒に捨ててしまわないよう注意が必要です。

参考:国税庁「No.1122 医療費控除の対象となる医療費」 

マイナポータル連携で「自動入力」が可能に

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルと国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を連携させることで、医療費の情報を自動で入力できます。

健康保険が適用された医療機関での窓口負担分(保険証を使った支払い分)が自動集計されるため、1年分の医療費を1件ずつ手入力する手間が大幅に省けます。

ただし、全額自己負担で受けた人間ドック(健康保険が使えない検査)の費用はマイナポータルの医療費通知情報に含まれません。人間ドックの費用は手入力が必要になるケースもあるため、必ず領収書を手元に用意しておきましょう。

参考:国税庁「確定申告特集:医療費控除を受ける方へ」

病院までの交通費も控除の対象になる!

病院や診療所への往復交通費(公共交通機関を利用した場合)も、医療費として合算して申告できます。見落としやすいポイントなので、しっかり覚えておきましょう。電車やバスで通院した際の運賃は医療費として計上が可能です。通院の回数が多い方は、交通費を合算することで控除額がさらに増える可能性があります。

なお、タクシー代は原則として対象外です。ただし、深夜や緊急時など「公共交通機関が利用できないやむを得ない理由がある場合」は例外として認められることがあります。自家用車のガソリン代は対象になりません。

領収書が手元にない場合でも「いつ・どの病院に・何を使って行ったか」をメモしておくと申告がスムーズです。SuicaなどのICカードの利用履歴も参考にできます。

参考:国税庁「No.1122 医療費控除の対象となる医療費」 

人間ドックを受ける前にリスク検査という選択肢も検討しよう

人間ドックは非常に有用な検査ですが、費用は数万円〜十数万円と高額になることも少なくありません。「今すぐ人間ドックを受けるべきか、まだ早いかわからない」という方には、だ液(唾液)でがんリスクを調べる「サリバチェッカー」という選択肢があります。

だ液の自宅での採取はもちろん、全国の提携医療機関でも受診可能です。肺、大腸、膵臓、胃、口腔、乳(女性のみ)の6つの部位のがんリスクを一度に評価し、人間ドックを受ける前の「ファーストステップ」として活用できます。費用対効果を考えながら健康管理を進めたい方にとって、賢い選択肢の一つです。


関連記事:がん検査の費用はいくら?早期発見のための検査にかかる平均料金について解説